2024年もいつのまにか一か月が過ぎ、確定申告の季節がやってきました。
ほとんどの方は確定申告が不要な「NISA口座」「特定口座(源泉徴収あり)」で投資をしていると思いますので、確定申告とは無縁だと思います。
しかし、「特定口座(源泉徴収あり)」で運用されている方については、確定申告をすることで結構な金額が還付されることがあります。※「NISA口座」は対象外
今回は実際にe-Taxを使って確定申告をしたので、どれくらいの金額が還付されたを公開します。
投資歴6年
コールセンター歴15年
37歳で会社を退職
現在は配当金で生活
還付された金額
結果からお伝えします。
画像にある確定申告で還付される金額は「103,155円」ですが、ここから住民税が「33,704円」増額されます。
還付金「103,155円」から増額された住民税「33,704円」を引くと、
還付金額は「69,451円」です!!
私は投資を始めてから毎年確定申告をしていますが、毎年数万円の還付金を受け取れています。
e-Taxを使えば確定申告は一時間かかりませんので、とても得した気分になります。
では、なぜこのように還付金が受け取れるのかを簡単にですが紹介します。
還付される理由
まず、「特定口座(源泉徴収あり)」は確定申告が不要ですが、源泉徴収されている税率は「20.315%」なんです。
つまり、確定申告をすることで税率が「20.315%」より低くなれば、その時点で差額の還付金は受け取れます。
さらに、確定申告をすることで日本株の配当金は「配当控除」、外国株の配当金は「外国税額控除」の適用が可能です。
私の場合、課税所得が「195万円」以下であり、税率が約「15%」となります。
その時点で約「5%」分の差額が還付されますね。
さらに、「配当控除」「外国税額控除」の適用で前述の還付金を受け取れています。
・課税所得の金額によって確定申告した方が税率が低くなる
・日本株の配当金は「配当控除」が受けられる
・外国株の配当金は「外国税額控除」が受けられる
この内容は本当にざっくりとしていますので、
「課税所得」?「配当控除」?「外国税額控除」?などについてはきちんと調べられることをおすすめします。
分かりやすい有益なブログや動画がたくさんありますので、想像よりも簡単に理解できるかと思います。
注意点として、確定申告をすることで「国民健康保険」に加入されている方は保険料が上がってしまうため、ご自身の状況によって申告すべきか否かを決める必要があります。
外国税額控除の操作手順
ここからは、e-Taxを使って実際に操作した手順を紹介します。
特に迷いやすいポイントのみではありますが、イメージはつくかと思います。
事前準備として、マイナポータルで「証券会社」の情報連携は済ませています。
①配当所得を選択
配当所得の「連携内容を確認」を押します。
②課税方式を選択
配当金の課税方式の選択は「総合課税」です。
③連携された情報の確認
すでに連携済の情報を確認します。
ここで、配当金の額や、源泉徴収されている「所得税」と「住民税」の額も確認ができますね。
入力終了(次へ)を押すと、画像のようなポップアップがでますが、「OK」で問題ないです。
④配当控除の入力
「配当控除の入力」を押します。
「計算」を押します。
計算された結果が表示されました。
配当控除10%の対象が「37,000円」とありますが、これは日本株の配当金額です。
配当控除の対象とならないのが「708,090円」とあり、これが外国株の配当金です。
⑤外国税額控除の入力
「配当控除」は「3,700円」と表示されているのが確認できますね。
次はメインの「外国税額控除」を入力していきます。
画面のように入力をしていきます。
金額の入力は自動反映しませんので、ご自身の証券会社のサイトから「特定口座年間取引報告書」をご確認ください。
調整国外所得の欄にも入力が必要です。
外国税額控除の金額が表示されました。
⑥結果の確認
以上で終了となります。
まとめ
なんだかんだで確定申告は複雑な要素が多いため、かなり省略してお伝えをしています。
確定申告は難しそうだからいいや!となりがちですが、一度理解してしまえば毎年還付金が受け取れる可能性がありますし、「税」について理解が深まると人生のさまざなな局面で有利かと思います。
私もより詳しく分かりやすい記事を書けるように、もっと勉強をしていきます。
この記事が少しでも皆さんのお役に立てば、とても嬉しく思います!
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